○共和町介護予防・生活支援事業条例

平成12年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者や身体障害者(以下「高齢者等」という。)が、介護状態にならないよう、介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう必要な支援を行い、もって、高齢者等の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 この条例において、共和町が行う介護予防・生活支援事業(以下「生活支援事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) いきがい活動支援通所事業

共和町いきいきセンター及び共和町特別養護老人ホーム(デイサービスセンター)において、機能・訓練・レクリエーション・入浴及び給食その他のサービスを提供すること。

(2) 外出支援サービス事業

いきがい活動支援通所事業を提供する場所までの送迎

(3) 生活管理指導員派遣事業

在宅で自立した生活を送るため、必要な基本的生活習慣の指導支援及び家事援助その他生活支援サービスを提供するヘルパーを派遣すること。

(4) 生活管理指導短期宿泊事業

高齢者等が日常生活に不安があるなど、一時的に支援を必要とする場合に、特別養護老人ホーム等において短期間の宿泊入所サービスを提供すること。

(利用対象者)

第3条 生活支援事業を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 共和町に居住するおおむね65歳以上の者及び身体障害者で身体の虚弱等のために日常生活を営むのに支障があり、支援を必要とする者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)

(2) その他町長が特に必要と認めた者とする。

(利用の承認)

第4条 第2条に規定する事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、第2条第1項第1号に規定する事業を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用について制限又は必要な条件を付すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又はその付属設備を損傷、汚損及び滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(手数料)

第6条 第2条に規定する事業に係るサービスの利用者は、当該サービスに係る別表に定める手数料を納付しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は無料とする。

(納期)

第7条 前条の手数料は納入通知書指定期日までに納付しなければならない。

(委託)

第8条 町長は、第2条の事業を行う事業所に当該事業の全部又は一部を委託することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表

介護予防・生活支援利用者手数料

事業名

単価

金額

生きがい活動支援通所事業

軽度 1日

500円

中度 1日

600円

重度 1日

800円

外出支援サービス事業

1回(往復)

100円

生活管理指導員派遣事業(家事支援)

1回

200円

〃          (身体介護支援)

1回

400円

生活管理指導短期宿泊事業

1日

2,200円

備考

1 軽度とは、何らかの障害等を有するが、日常生活を送る能力は概ね備わっているが、失われた能力の回復に支援を要する者。

2 中度とは、立ち上がりや歩行等が自力でできないことが多く、日常生活上の行為に一部介助又は全介助を要する者。

3 重度とは、日常生活全般にわたって全介助を要する者。

共和町介護予防・生活支援事業条例

平成12年3月22日 条例第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月22日 条例第16号
平成15年3月18日 条例第10号