○共和町子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年2月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人であって現に子どもと生計を共にする養育者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、対象の子どもに係る医療費のうち国民健康保険法又は社会保険各法の規定により療養の給付又は家族療養費の支給を受けた場合において、助成対象者が自己負担すべき額をいう。
5 この条例において、「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
6 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により一部負担金を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者であり、かつ、本町の住民基本台帳に登録されている子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療費の給付を受けている子どもを除く。以下「対象の子ども」という。)の保護者とする。
(助成の範囲)
第4条 町は、対象の子どもに係る医療費から受給者が負担すべき食事療養標準負担額及び附加給付される額を控除して得た額を助成する。ただし、対象の子どもが、共和町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第21号)の助成対象者(以下「重度等対象者」という。)である場合は、当該医療費助成に係る一部負担金に限り、助成する。
(受給資格者の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者は、町長に申請し、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により登録の申請がある場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給者証を交付する。
(受給者証の提示)
第7条 受給資格者が、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、町長がその助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、受給資格者に支払うことにより行うことができる。
(資格のそう失)
第9条 受給資格者が第3条の規定に該当しなくなったときは、この条例による受給資格をそう失するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第12条 医療費の助成を請求することができる権利は、対象の子どもが保険医療機関等において療養を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第29号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第32号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、平成30年8月1日から施行し、改正後の第2条及び第4条の規定は、平成28年8月1日から適用する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。