○共和町青少年問題協議会条例
昭和39年3月21日
条例第18号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき共和町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、その区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(委員)
第3条 協議会の委員は、町議会議員、関係行政機関の職員、学識経験のある者から、町長が任命する。
2 学識経験のある者の中から任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長、副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長2名を置く。
2 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会は、専門の事項を調査研究させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命又は委嘱する。
(幹事)
第6条 協議会に幹事若干名を置き、町長が任命又は委嘱する。
2 幹事は、協議会の事務について委員を補佐する。
(補則)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月10日から適用する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則(昭和55年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。