○共和町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例
平成14年3月20日
条例第7号
(設置の目的)
第1条 町民の健康増進、スポーツの振興、交流の促進を図るため、共和町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 共和町パークゴルフ場
位置 共和町南幌似119番地3
(管理)
第3条 パークゴルフ場は、共和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の範囲)
第4条 次に掲げるものは、パークゴルフ場を使用することができる。
(1) 第1条の目的を持つ個人又は団体
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める個人又は団体
(使用の許可)
第5条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、別に規則で定めるところにより教育長の許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、これを他に転貸することができない。
(使用料)
第6条 使用者は、別に条例で定めるところにより使用料を納めなければならない。
2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用の制限等)
第7条 教育長は、パークゴルフ場の管理運営上、必要があると認めるときは、使用の許可について制限又は必要な条件を付することができる。
2 教育長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 施設をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は、風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為のおそれがあると認めるとき。
(4) その他教育長においては適当でないと認めるとき。
(使用の停止又は取り消し等)
第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項に掲げる行為があったとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用の許可条件に違反したとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設又は設備備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第10条 パークゴルフ場の敷地内において物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。