○共和町屋外運動場の設置及び管理に関する条例
昭和57年6月21日
条例第16号
(設置の目的)
第1条 町民の健康な心身の発達と体育活動の普及及び振興を図るため、共和町屋外運動場(以下「屋外運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋外運動場の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(管理)
第3条 屋外運動場は、共和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の範囲)
第4条 屋外運動場は、町民の健康増進と体力の増強を目的とするスポーツ団体及び個人に使用させるものとする。
(使用の承認等)
第5条 屋外運動場を使用しようとする者は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 教育長は、前項の承認を与える場合において屋外運動場の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不承認)
第6条 次の各号の一に該当するものには屋外運動場の使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれのあるもの
(2) 屋外運動場の施設及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他屋外運動場の運営上適当と認め難いもの
(承認の取消等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、教育長は、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用承認を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(原状の回復)
第8条 使用者がその使用を終ったとき、又使用を停止されたとき若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき事由により屋外運動場の附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年教委規則第6号で昭和57年7月27日から施行)
別表
名称 | 位置 |
前田屋外運動場 | 共和町前田11番地の129 |