○共和町民プールの設置及び管理に関する条例

昭和49年8月15日

条例第30号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及、振興を図るため、共和町民プール(以下「町民プール」という。)を設置し、その名称及び位置を別表のとおり定める。

(職員)

第2条 町民プールに管理者を置く。

2 管理者は、共和町教育委員会(以下「委員会」という。)の命を受けてプールを管理し、施設設備の保全にあたる。

3 委員会は、第1項に定める者のほか、運営上必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第3条 使用料は、無料とする。

(専用利用の許可)

第4条 町民プールの設備の全部又は一部を専用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 委員会は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 管理運営上支障があるとき。

(使用の停止又は取り消し)

第6条 委員会は、利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は委員会が特に必要と認めたときは、利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(特別の設備)

第7条 利用者は、町民プールの利用にあたり特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし、委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(専用利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、専用利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、建物、設備若しくは備品等を損傷又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

2 委員会は、利用者の責に帰すべき事由により起きた事故については、その責任を負わない。

(販売行為の禁止)

第10条 委員会の許可を受けた者以外は、町民プール又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月20日から適用する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月5日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年3月15日から適用する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

共和町民プール

名称

位置

共和町中央プール

共和町幌似2119番地

共和町民プールの設置及び管理に関する条例

昭和49年8月15日 条例第30号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年8月15日 条例第30号
昭和50年8月20日 条例第24号
昭和51年9月30日 条例第15号
昭和58年10月25日 条例第24号
平成3年3月18日 条例第8号
平成6年3月28日 条例第14号