○小沢体育館の設置及び管理に関する条例

平成3年10月23日

条例第20号

(設置の目的)

第1条 共和町における体育、スポーツ振興及び社会文化振興等を図り、もって町民生活の向上に寄与するため、小沢体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小沢体育館

位置 共和町小沢95番地の30

(管理)

第3条 体育館の管理は、町長が行うものとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、その管理業務の一部を公共的団体に委託することができる。

(使用の範囲)

第4条 次に掲げる者は、体育館を使用することができる。

(1) 第1条の目的を持つ個人又は団体

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める個人又は団体

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸することができない。

(使用料)

第6条 第4条に掲げる者以外の者が体育館を使用しようとするときは、別に条例で定める使用料を納めなければならない。

2 町長は、体育館の設置目的に適合する場合、又は公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用の制限等)

第7条 町長は、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可について制限をし、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 施設をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為のおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用の停止又は許可の取消等)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項に掲げる行為があったとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用の許可条件に違反したとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用が終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、建物、施設及び設備備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年12月10日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

小沢体育館の設置及び管理に関する条例

平成3年10月23日 条例第20号

(平成8年12月25日施行)