○共和町国民体育館の設置及び管理に関する条例

昭和55年12月16日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 町民の健康な心身の発達と体育活動の普及及び振興を図るため、共和町国民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 体育館は、共和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の範囲)

第4条 体育館は、町民の健康増進と体力増強を目的とするスポーツ団体及び個人に使用させるものとする。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸することができない。

(使用料)

第6条 前条による使用の許可を受けた者は、別に条例で定めるところにより、使用料を納めなければならない。

2 町長は、体育館の設置目的に適合する場合、又は公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第7条 教育長は、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可について制限をし、又は必要な条件を付すことができる。

2 教育長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 施設をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為のおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(5) その他教育長が適当でないと認めるとき。

(使用の制止又は許可の取消等)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項に掲げる行為があったとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用の許可条件に違反したとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用が終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、建物、施設及び設備々品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

前田体育館

共和町前田11番地の17

梨野舞納体育館

共和町梨野舞納330番地の1

共和町国民体育館の設置及び管理に関する条例

昭和55年12月16日 条例第22号

(平成8年12月25日施行)