○共和町スポーツと憩いの広場の設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 町民の健康な心身の発達と体育活動の普及振興及び社会文化の振興に寄与するため、共和町スポーツと憩いの広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称、位置及びその種類は次のとおりとする。

名称

共和町スポーツと憩いの広場

位置

共和町南幌似38番地の2

種類

(1) 野球場

(2) 夜間照明灯(野球場)

(3) 憩いの広場

(4) 野外ステージ

(5) さわやかトイレ

(6) ゲートボール場

(7) 多目的広場

(8) バーベキユー広場

(9) ピクニツク広場

(10) やすらぎトイレ

(11) ローラースケート場

(12) 運動広場

(13) 第2テニスコート

(14) パークゴルフ場

(15) テニスコート

(16) 夜間照明灯(テニスコート)

(17) その他附属施設

(管理)

第3条 スポーツ広場は、共和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の範囲)

第4条 次に掲げる者は、スポーツ広場を使用することができる。

(1) 第1条の目的を持つ個人又は団体

(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める個人又は団体

(使用の許可)

第5条 スポーツ広場を使用しようとする者は、別に規則で定めるところにより教育長の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸することができない。

(使用料)

第6条 前条による使用の許可を受けた者は、別に条例で定めるところにより使用料を納めなければならない。ただし、第2条の表種類の項中第5号から第13号の使用料は無料とする。

2 町長は、スポーツ広場の設置目的に適合する場合、又は公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用の制限等)

第7条 教育長は、スポーツ広場の管理運営上、必要があると認めるときは、使用の許可について制限又は必要な条件を付することができる。

2 教育長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 施設をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為のおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(5) その他教育長において適当でないと認めるとき。

(使用の停止又は取り消し等)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項に掲げる行為があったとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用の許可条件に違反したとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用が終了した時、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設又は設備備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

共和町スポーツと憩いの広場の設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日 条例第13号

(平成8年12月25日施行)