○西村計雄記念美術館の設置及び管理に関する条例

平成11年3月24日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 西村計雄の作品その他の資料を収集し、保管し、展示して美術を通した交流とふれあいの場をつくり、地域文化の普及と郷土意識の向上及び生涯教育の振興に寄与するため、西村計雄記念美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西村計雄記念美術館

位置 共和町南幌似143番地の2

(管理)

第3条 美術館は、共和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 美術館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 西村計雄の作品その他の資料(以下「美術資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 美術に関する調査、研究及び鑑賞指導に関すること。

(3) 美術に関する諸行事を開催すること。

(4) 美術に関する情報等を提供すること。

(5) 美術作品等の発表の場として、その利用に供すること。

(6) 美術等に関する出版物及び物品等を頒布すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事業。

(職員)

第5条 美術館に館長その他必要な職員を置く。

(展示室)

第6条 美術館の展示室は、常設展示室、特別展示室及びアトリエ復元展示室とする。

(使用の許可)

第7条 特別展示室を使用しようとする者は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の許可をする場合において、美術館の管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可について制限又は必要な条件を付することができる。

(使用料)

第8条 美術館に展示する美術資料を観覧しようとする者、及び前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別に条例で定めるところにより使用料を納めなければならない。

2 町長は、美術館の設置目的に適合する場合、又は公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(利用の制限)

第9条 教育長は、美術館を利用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は使用を許可しないものとする。

(1) 施設又は美術資料その他の物品をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為をするおそれがあると認めるとき。

(4) その他教育長において適当でないと認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に特別展示室を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。

(使用の停止又は取り消し等)

第11条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 第9条各号に掲げる行為があったとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 建物、付属設備又は美術資料その他の物品をき損、汚損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例の施行日は、教育委員会規則で定める。

(平成11年教委規則第3号で平成11年10月1日から施行)

西村計雄記念美術館の設置及び管理に関する条例

平成11年3月24日 条例第7号

(平成11年3月24日施行)