○共和町かかし古里館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 共和町の開拓の歴史、民俗、産業、文化等に関する資料を収集し、保管展示し、広く住民の観覧に供するとともに、産業経済の興隆と郷土美術、生活文化の振興に寄与するため共和町かかし古里館(以下「古里館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 共和町かかし古里館

位置 共和町南幌似103番地の13

(管理)

第3条 古里館は、共和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 古里館に館長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 古里館に展示する資料を観覧しようとする者は、別に条例で定めるところにより観覧料を納めなければならない。

2 町長は、古里館の設置目的に適合する場合、又は公益上必要と認めるときは、観覧料を減免することができる。

(観覧の制限)

第6条 入館者が次の各号の一に該当するときは、館長は入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設又は陳列品等をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為をするおそれがあると認めるとき。

(4) その他館長において適当でないと認めるとき。

(陳列品の貸出し)

第7条 陳列品の古里館外の貸出しは、原則としてこれを認めない。ただし、教育委員会が許可を与えたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 入館者は、建物施設、陳列品若しくは設備備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、古里館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 共和町郷土館の設置及び管理に関する条例(昭和50年共和町条例第23号)は、この条例施行の日から廃止する。

共和町かかし古里館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第8号

(平成6年3月28日施行)