○共和町地区住民センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年12月16日

条例第63号

(設置の目的)

第1条 地域住民の生活向上に関する諸活動の推進を図るため、町内に地区住民センター(以下「地区センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区センターの名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 地区センターは、共和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の範囲)

第4条 次に掲げる者は、地区センターを使用することができる。

(1) 第1条の目的をもつ個人又は団体

(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める個人又は団体

(使用の許可)

第5条 地区センターを使用しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸することができない。

(使用料)

第6条 前条による使用の許可を受けた者は、別に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、地区センターの設置目的に適合する場合又は公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用の制限等)

第7条 教育長は、地区センターの管理運営上、必要があると認めるときは、使用の許可について制限をし、又は必要な条件を付することができる。

2 教育長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 施設をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為のおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(5) その他教育長において適当でないと認めるとき。

(使用の停止又は取り消し等)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育長は使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項に掲げる行為があったとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により建物施設、設備備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(地区センターの経過措置)

2 この条例施行の際、現に存する地区センターは、この条例により設置されたものとみなす。

(国富地区住民センターの設置及び管理に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。

(1) 国富地区住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第20号)

(2) 梨野舞納地区住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第20号)

(昭和60年条例第21号)

この条例は、昭和60年12月15日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(共和町生活改善センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 共和町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第24号)は、この条例施行の日から廃止する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

梨野舞納地区住民センター

共和町梨野舞納330番地の1

西部住民センター

共和町梨野舞納47番地の3

憩の家

共和町梨野舞納54番地61

小沢地区住民センター

共和町小沢95番地256

共和町地区住民センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年12月16日 条例第63号

(令和5年4月1日施行)