○共和町社会教育委員に関する条例

昭和55年12月16日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解職)

第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、その任期中であっても、これを解職することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の経過措置)

2 この条例施行の際、現に委員である者については、この条例による委員とみなす。

(共和町社会教育委員の定数及び任期に関する条例の廃止)

3 共和町社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和31年条例第5号)は、この条例施行の日から廃止する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に共和町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

共和町社会教育委員に関する条例

昭和55年12月16日 条例第58号

(平成26年4月1日施行)