○共和町学校給食センター設置及び管理に関する条例

昭和50年7月1日

条例第21号

(目的)

第1条 共和町立小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、共和町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、共和町幌似2120番地1に設置する。

(管理)

第3条 給食センターは、共和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(給食の対象)

第4条 給食センターは、小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として、給食を実施する。

(職員)

第5条 給食センターに所長及び所要の事務職員、技術職員その他の職員を置く。

(職務)

第6条 所長は、給食センターに属する業務を掌り、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員、技術職員その他の職員は、別に教育委員会の定めるところにより事務を分掌する。

(運営委員会)

第7条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、共和町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査研究を行うものとする。

(委員)

第8条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

(1) 各小学校長及び中学校長

(2) 各小学校及び中学校のPTA代表、連合PTA会長

(3) 学校医

(4) 学識経験者

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和55年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年3月15日から適用する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

共和町学校給食センター設置及び管理に関する条例

昭和50年7月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年7月1日 条例第21号
昭和55年12月16日 条例第61号
昭和58年10月25日 条例第23号
平成27年6月25日 条例第11号
令和5年3月23日 条例第13号