○共和町立幼稚園設置条例
昭和48年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により、共和町立幼稚園(通称「幼児センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共和町立幼稚園の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(運営の基本方針)
第3条 共和町立幼稚園は、法令、その他教育委員会の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理のもとに、その事業を遂行し、もって共和町立幼稚園の目的の実現に努めなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
共和町立南幼稚園(通称「中央幼児センター」) | 共和町前田11番地の15 |
共和町立北幼稚園(通称「はまなす幼児センター」) | 共和町梨野舞納330番地の1 |