○共和町立幼稚園設置条例

昭和48年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により、共和町立幼稚園(通称「幼児センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共和町立幼稚園の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(運営の基本方針)

第3条 共和町立幼稚園は、法令、その他教育委員会の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理のもとに、その事業を遂行し、もって共和町立幼稚園の目的の実現に努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

共和町立南幼稚園(通称「中央幼児センター」)

共和町前田11番地の15

共和町立北幼稚園(通称「はまなす幼児センター」)

共和町梨野舞納330番地の1

共和町立幼稚園設置条例

昭和48年3月20日 条例第8号

(昭和61年9月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第8号
昭和50年3月28日 条例第17号
昭和57年3月25日 条例第11号
昭和61年9月19日 条例第21号