○共和町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和58年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることができない事由により、前項に規定する期限に公表することができないときは、町長は事由のやんだときから1カ月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、共和町広報に登載して行なうものとする。ただし、天災地変等により共和町広報に登載することができないときは、共和町役場前の掲示場に掲示してこれに代えることができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

共和町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和58年3月23日 条例第8号

(昭和58年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第8号