○共和町税外諸収入金の徴収に関する条例
昭和55年12月16日
条例第32号
共和町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和38年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の交付)
第2条 町長は、収入金を徴収しようとするときは、納入通知書を納入義務者に交付する。
(督促)
第3条 納入義務者が、納期限までに収入金を納付しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日とする。
(延滞金)
第4条 督促を受けた納入義務者が、督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては、収入金の額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について、年14.6パーセント(当該指定期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって、その指定期限の翌日から収入金を完納するに至った日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が10円未満であるときは徴収しない。
(延滞金の減免)
第5条 納入義務者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により著しく資力を失ったとき。
(2) 納入義務者の責によらない事由により収入金の納付が遅延したとき。
(3) その他収入金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められるとき。
(滞納処分)
第6条 収入金のうち分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入の収入金につき、第3条の規定により督促を受けた納入義務者が、その指定期限までに当該収入金及び延滞金を納付しない場合は、町長は、滞納処分に着手しなければならない。
2 前項の滞納処分は、地方税法の例により行うものとする。
(公示送達)
第7条 書類の送達を受けるべき者が、その住所、居所、事務所若しくは事業所において書類の受給を拒んだとき、又はその者の住所、居所、事務所及び事業所が不明であるときは、書類の要旨を公告し、公告の初日から7日を経過したときは書類の送達があったものとみなす。
(過料)
第8条 詐偽その他の不正行為により、収入金のうち分担金、使用料、加入金及び地方自治法第227条の手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則の委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の共和町税外諸収入金の徴収に関する条例第4条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。