○共和町手数料徴収条例

平成12年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 犬の登録 1頭につき 3,130円

(10) 狂犬病予防注射済票の交付 1頭につき 580円

(11) 犬の鑑札の再交付 1頭につき 1,680円

(12) 狂犬病予防注射済票の再交付 1頭につき 360円

(13) 鳥獣飼養登録・登録の更新若しくは登録票の再交付 1件につき 3,400円

(14) 優良宅地造成の認定 1件につき 86,000円

(15) 優良新築住宅の認定

 新築住宅の床面積が100m2以下 6,200円

 〃        100m2を超え500m2以下 8,600円

 〃        500m2を超え2,000m2以下 13,000円

 〃        2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円

 〃        10,000m2を超えるとき 43,000円

(16) 住宅用家屋証明 1棟につき 1,300円

(17) 営業又は請負に関する証明 1申請につき 300円

(18) 職業に関する証明 1件につき 300円

(19) 資産に関する証明 1申請につき 300円

(20) 租税公課に関する証明 1納税者(税目毎)につき 300円

(21) 土地・建物その他物件に関する証明 1筆、1棟又は1件につき 300円

ただし、1筆・1棟増す毎に100円加算

(22) 法人に関する証明 1申請につき 300円

(23) 身分、氏名、年齢に関する証明 1件につき 300円

(24) 印鑑登録証交付 1件につき 100円

(25) 印鑑登録証明 1件につき 300円

(26) 住民票の閲覧 1件につき 200円

(27) 住民票又は除票の謄・抄本 1世帯1通につき 200円

(28) 住民票又は除票の記載事項証明 1件につき 200円

(29) 戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写し 1通につき 200円

(30) 住民票の写しの広域交付 1通につき 200円

(31) 納税管理人に関する証明 1申請につき 300円

(32) 埋火葬に関する証明 1件につき 300円

(33) 漂流物に関する証明 1件につき 300円

(34) 公簿、公文書、図面の閲覧照合 1件につき 300円

固定資産課税台帳 1所有者につき 300円

家屋台帳 1所有者につき 300円

(35) 公簿、公文書、図面の謄・抄本 1件につき 300円

固定資産課税台帳 1所有者につき5枚まで300円、5枚を超えるものについては、その超える枚数5枚まで毎に100円加算

地番図・査定図 1枚につき 1,200円

ただし、A3版まで1枚につき300円

(36) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に定める所掌事務

 現地目証明 1筆につき 1,600円

ただし、1筆増す毎に500円加算

 その他の証明 1件につき 300円

(37) 屋外広告物許可手数料

 地上広告物(アーチ式広告物を除く)・屋上広告物・壁面広告物で発光装置又は照明装置を有しないもの 表示面積5m2につき 1,300円

 地上広告物(アーチ式広告物を除く)・屋上広告物・壁面広告物で発光装置又は照明装置を有するもの 表示面積5m2につき 1,900円

 立看板 1枚につき 910円

 電柱広告物 1個につき 300円

 アーチ式広告物で発光装置又は照明装置を有しないもの 1基につき 3,800円

 アーチ式広告物で発光装置又は照明装置を有するもの 1基につき 5,400円

 アドバルーン広告物 1個につき 1,700円

 広告幕、広告網、のぼり、旗 1枚につき 650円

 はり札 1枚につき 220円

 はり紙 50枚につき 300円

(38) 地籍調査等の成果

 地籍図根点網図、地籍集成図、地籍調査図素図及び調査図、筆界仮杭測設図及び測設記録図の写しの交付 1枚につき 2,000円

 地籍図の写しの交付 1枚につき 1,000円

 土地連絡図(査定図)の写しの交付 1枚につき 1,200円

 筆界点番号入り土地連絡図(査定図)の写しの交付 1枚につき 1,500円

 上記アからエの閲覧 1枚につき 500円

 地籍図根点成果簿の写しの交付 1点につき 2,000円

 上記カの閲覧 1点につき 1,000円

 地籍筆界点成果の写しの交付 1点につき 1,000円

 上記クの閲覧 1点につき 500円

 デジタル化土地連絡図(査定図)筆界点成果の写しの交付 1図郭につき 1,500円

 上記コの閲覧 1図郭につき 500円

 地籍面積計算簿の写しの交付 1筆につき 2,000円

 上記シの閲覧 1筆につき 1,000円

 国土調査法第19条第5項指定確定測量図の写しの交付 1枚につき 700円

 上記セの閲覧 1枚につき 500円

 国土調査法第19条第5項指定確定測量面積計算簿の写しの交付 1筆につき 1,500円

 上記タの閲覧 1筆につき 500円

 その他地籍調査に関する成果の写しの交付 1枚につき 1,000円

 上記ツの閲覧 1枚につき 500円

(39) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 白黒で複写した場合にあっては用紙1枚につき 10円、カラーで複写した場合にあっては用紙1枚につき 20円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(40) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 白黒で出力した場合にあっては用紙1枚につき 10円、カラーで出力した場合にあっては用紙1枚につき 20円

ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(41) その他諸証明 1件につき 300円

(徴収時期)

第3条 手数料は、請求のときに徴収する。

(郵送料の負担)

第4条 戸籍の騰・抄本、証明書その他の書類について郵便で送付を求める場合は、その手数料の他に郵送料を負担しなければならない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、戸籍に関して無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 官公署の請求によるもの

(3) 一般に周知の必要ある公文書の閲覧

(4) 本町の住民で、公費の援助を受け又は受けるために必要なもの

(5) 公的年金受給に必要な現況届等の証明請求に関するもの

(6) 町長が経済的困難、その他特別の事由があると認めたもの

2 法令の規定により、条例の定めるところにより戸籍記載事項証明に関して無料で取り扱いができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(過料)

第6条 詐欺その他の不正行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後申請により発行するものから適用し、同日前までに発行したものについては、なお従前の例による。

(共和町手数料徴収条例の廃止)

3 共和町手数料徴収条例(昭和53年共和町条例第5号)は、廃止する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の共和町手数料徴収条例第2条第11号の規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年7月2日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第32号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和7年条例第23号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

共和町手数料徴収条例

平成12年3月22日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月22日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第7号
平成15年6月19日 条例第16号
平成23年6月22日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第8号
平成26年3月28日 条例第6号
平成27年9月28日 条例第14号
平成28年3月31日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第27号
令和2年3月30日 条例第5号
令和2年6月29日 条例第14号
令和3年6月22日 条例第7号
令和4年12月21日 条例第32号
令和6年2月7日 条例第2号
令和7年12月22日 条例第23号