○共和町行政財産使用料条例
昭和55年12月16日
条例第37号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額をその年額とする。ただし、当該使用期間が1月未満の場合にあっては、第5条の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(建物の使用料)
第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額に当該使用許可面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)をその年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額
(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地についての前条の規定による使用料相当額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により、算定した額とする。
(加算料金)
第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) その他必要な経費
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(平成元年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を得ているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
建物の耐用年数
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの | 65 |
ブロツク造、れんが造及びこれらに準ずるもの | 50 |
木造及び他の区分に該当しないもの | 30 |