○共和町簡易水道施設整備基金条例
昭和39年3月21日
条例第21号
(目的)
第1条 簡易水道施設の整備を図る財源を積立てるため、共和町簡易水道施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積立てる額は、共和町簡易水道事業予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間、繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、簡易水道事業の予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(処分)
第6条 簡易水道施設の整備に必要とする財源の不足額に充当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行前、簡易水道施設整備積立金に属していた有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。