○共和町電源立地促進対策交付金施設維持基金条例
昭和59年6月28日
条例第14号
(設置)
第1条 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第7条の規定に基づく交付金(以下「電源立地促進対策交付金」という。)により整備された公共用施設であって基金造成費が当該電源立地促進対策交付金により措置されているもの(以下「公共用施設」という。)の修繕その他の維持補修に要する資金を積立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、共和町電源立地促進対策交付金施設維持基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、電源立地促進対策交付金のうち基金造成費に係るものをもって積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(利子の処理)
第4条 基金の管理から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰入れるものとする。
(基金の取りくずしの制限)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りこれを取りくずすことができる。
(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共用施設について当該施設を原形に復し、若しくは低下した当該施設の価値を回復するために必要な維持補修又は当該施設と一体的に整備した備品の更新(軽微なものを除く。)に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な維持補修(軽微かつ経常的なものを除く。)に要する経費の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。