○共和町地域整備事業推進基金条例
昭和59年6月28日
条例第15号
(目的)
第1条 泊原子力発電所建設に伴なう共和町地域整備に関する諸事業を推進するため、共和町地域整備事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(利子の処理)
第5条 基金から生ずる利子は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を推進するため、共和町地域整備計画に基づき実施する事業に使用する場合に限り、全部又は、一部を処分することができる。
2 前項の規定により、処分する場合は、その金額を一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。