○原子力発電所立地点変更諸対策推進基金条例

昭和54年9月13日

条例第14号

(目的)

第1条 原子力発電所立地点変更による諸対策推進の財源を積立てるため、原子力発電所立地点変更諸対策推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して積立てるものとする。

(保管)

第3条 基金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間、繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用できるものとする。

(利子の処理)

第5条 基金から生ずる利子は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、原子力発電所立地点変更による諸対策を推進するための経費に使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分する場合には、その金額を一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

原子力発電所立地点変更諸対策推進基金条例

昭和54年9月13日 条例第14号

(昭和54年9月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和54年9月13日 条例第14号