○共和町畜産振興基金条例
昭和46年3月26日
条例第10号
(目的)
第1条 畜産振興対策事業費にかかる財源を積立てるため、共和町畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度積立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間、繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(処分)
第6条 この基金は、町長が必要と認めた畜産振興対策事業費に充当する場合に限り、一部又は全部を処分することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。