○共和町国民健康保険基金条例
平成12年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 共和町国民健康保険給付の安定に資するため、共和町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、共和町国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(利子の処理)
第4条 基金から生ずる利子は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間、繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 第1条に規定する基金の目的のため必要があると認めるとき。
(2) その他財源上やむを得ない経費の財源に充てるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前、共和町国民健康保険条例に属していた積立金は、この条例に属する基金とする。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。