○共和町地域福祉基金条例

平成3年12月25日

条例第26号

(目的)

第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進、その他の地域福祉の推進を図るため、共和町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間、繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(利子の処理)

第5条 基金から生ずる利子は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を推進するための経費に使用する場合に限り、処分することができるものとし、処分する基金の額は、地方交付税で措置された積立額から生ずる利子、及び他の財源により積み立てられた元金並びに利子の合計額を限度とする。

2 前項の規定により、処分する場合には、その金額を一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

共和町地域福祉基金条例

平成3年12月25日 条例第26号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年12月25日 条例第26号
平成14年3月20日 条例第3号