○国営共和地区畑地かんがい事業促進基金条例

昭和63年6月25日

条例第14号

(目的)

第1条 国営共和地区畑地かんがい事業の円滑な促進に資するため、国営共和地区畑地かんがい事業促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、共和ダム建設に伴う土石の売り払い代金、及び一般会計予算に定める額とする。

2 基金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間、繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(利子の処理)

第5条 基金から生ずる利子は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的に充てる場合に限りその全部又は一部を処分することが出来る。

2 前項の規定により処分する場合には、その金額を一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

国営共和地区畑地かんがい事業促進基金条例

昭和63年6月25日 条例第14号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年6月25日 条例第14号
平成4年3月23日 条例第8号
平成14年3月20日 条例第3号