○共和町農用地開発基金条例

昭和47年6月27日

条例第10号

(設置)

第1条 土地をあらかじめ取得することにより、農用地開発事業の円滑な執行をはかるため、共和町農用地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、農用地開発事業の円滑な執行のための土地取得に支障のない範囲で確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

共和町農用地開発基金条例

昭和47年6月27日 条例第10号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年6月27日 条例第10号
昭和49年3月4日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第3号