○共和町社会体育振興基金条例
昭和55年12月23日
条例第69号
(目的)
第1条 共和町社会体育振興費の財源を積立てるため、共和町社会体育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して積立てるものとする。
(保管)
第3条 基金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間、繰り戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(利子の処理)
第5条 基金から生ずる利子は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、共和町社会体育振興のための経費に使用する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により処分する場合にはその全額を一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。