○共和町財政調整基金条例

昭和39年3月21日

条例第17号

(目的)

第1条 本町の長期健全財政の基盤確立及び財政調整を強化するための財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 緊急施行を必要とする建設事業及び経済の激変によって歳入に著しく欠陥を生ずる場合その他やむを得ない事情がある場合を除くほか、毎年度基金として積立てる金額は、100万円以上とする。

2 町長は、毎年度決算剰余金を生じたときは、翌年度当初の財政運用に支障をきたさない範囲において、剰余金の相当部分を基金に繰り入れることができる。

3 町長は、前項の規定による基金の繰入れをした時は、次の議会においてその旨報告するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 大規模な建設事業を緊急必要とするに至ったとき。

(3) 災害の発生により臨時応急措置を必要とするに至ったとき。

(4) 地方債の繰上償還を必要とするとき。

(5) その他特に議会の議決を得たとき。

2 第2条第2項に定めるところにより、町長が決算剰余金中より基金に繰入れられた額相当額については、前項の規定にかかわらず、翌年度以降一般会計予算に計上し、一般財源として支消することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 共和町財政調整積立金蓄積条例(昭和33年条例第5号)は、廃止する。

3 この条例施行前、普通基本財産積立金、備荒基本財産積立金、学校営繕積立金、財政調整積立金に属していた有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

共和町財政調整基金条例

昭和39年3月21日 条例第17号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第17号
昭和46年3月26日 条例第15号
昭和50年1月21日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第3号