○町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

(仮契約)

第4条 前2条に規定する工事又は製造の請負及び財産の取得又は処分の契約を締結しようとするときは、町長は、議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書をこれらの者に交付するのを例とする。

2 前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にこれを提出しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例について必要な事項は、法令その他別に定めのあるもののほか、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 町議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和33年条例第6号)

(2) 指名競争及び随意契約に関する条例(昭和33年条例第3号)

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和50年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日以降この条例施行の日迄の間に締結した仮契約は、この条例により締結したものとみなす。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月21日 条例第16号

(平成5年5月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第16号
昭和46年3月26日 条例第15号
昭和50年12月24日 条例第35号
昭和51年9月30日 条例第16号
昭和62年12月23日 条例第21号
平成5年5月21日 条例第14号