○職員の給与の切替措置に関する条例

昭和32年8月10日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の施行に伴い改訂される国家公務員の給与切替の例に準じ町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第3号)の適用を受ける者に係る給料額の切替措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 切替給料月額 昭和32年4月1日現在で切替される新給料月額をいう。

(2) 切替日 昭和32年4月1日をいう。

(3) 切替表 別表をいう。

(4) 給料月額 町職員の給与に関する条例により支給を受けていた昭和32年3月31日現在の給料月額をいう。

(給料の切替)

第3条 職員の切替給料月額は、切替日において旧給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額とする。

2 切替表における旧給料月額に期間の定がある旧給料月額を受けていた者について、次条により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表の期間に達しないときは、前項の規定にかかわらず、その切替給料月額は、切替表に掲げるその者の旧給料月額の直近上位の額(その額が前項の規定を適用した場合における新給料月額の直近下位の額に達しないときは、当該直近下位の額)を切替給料月額とする。

3 前項の適用を受けた者の新給料月額の切替は、切替給料月額を受ける期間に3月を加えた期間が昭和32年7月1日までに切替表に定める期間に達する者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、第1項の規定を適用する。

(昇給期間の特例)

第4条 改正後の町職員の給与に関する条例別表の給料表の昇給期間を適用する場合において、切替日の前日までにその者が給料月額について有していた経過期間に3箇月を加えた期間を改正後の昇給期間に通算し適用する。ただし、その者の経過期間が改正前の職員に関する条例に定める昇給期間を超えているときは、条例に定める期間とする。

2 通算に際して切替表に期間が定めてあるときは、切替表の期間を減じて通算する。

3 前条第3項の適用を受けた職員は、その者の切替日とされたときより改正後の給料表の昇給期間を適用する。

(職務の等級の決定)

第5条 切替日の前日から引き続き在職する者及び町職員の給与に関する改正条例施行の前日までに採用された者の職務の等級は、切替給料月額の決定と同時に行うものとする。

2 前項によって等級の決定された者の新給料月額が改正後の給与に関する条例の給料表に定める号給がないときは、その額を給料表に定める額とみなす。

(給料の内払)

第6条 この条例により切替給料月額が決定されるまでの間に支払われた給与は、改正後の町職員の給与に関する条例による給与の内払とみなす。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもの以外において必要と認める事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

別表

給料切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

5,100

5,500

 

5,300

5,700

6

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500

 

27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000

 

31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100

 

36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400

 

44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

53,200

 

50,700

55,400

3

52,300

55,400

 

53,900

55,400

 

職員の給与の切替措置に関する条例

昭和32年8月10日 条例第10号

(昭和46年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年8月10日 条例第10号
昭和46年3月26日 条例第15号