○共和町特別職報酬等審議会条例

昭和50年12月24日

条例第33号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、共和町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど、町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(共和町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 収入役の在職期間における第3条の規定による改正後の共和町特別職報酬等審議会条例第2条の規定の適用については、同条中「及び副町長」とあるのは、「、副町長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(共和町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の共和町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、改正前の共和町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

共和町特別職報酬等審議会条例

昭和50年12月24日 条例第33号

(平成27年4月1日施行)