○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月22日
条例第15号
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 休日及び休暇日(12月29日から同月31日まで、1月2日及び1月3日)。ただし、特に勤務を命ぜられた日を除く。
(3) 年次休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第9号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。