○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月22日

条例第15号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 休日及び休暇日(12月29日から同月31日まで、1月2日及び1月3日)。ただし、特に勤務を命ぜられた日を除く。

(3) 年次休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月22日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月22日 条例第15号
昭和55年12月16日 条例第33号
令和8年3月27日 条例第9号