○共和町職員共済住宅建設資金貸付条例

昭和47年6月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、職員が北海道市町村職員共済組合(以下「組合」という。)貸付規程に基づき、住宅貸付の貸付決定を受け、当該住宅が竣工し、貸付金が交付されるまでの期間、住宅の取得に必要な資金の貸付を行い、あわせて職員の生活安定に寄与することを目的とする。

(貸付金額及び利率)

第2条 前条の資金の貸付額は、共済住宅の貸付金の決定を受けた金額の範囲内とする。

2 貸付金の利率は、次の区分による。

(1) 一般住宅月 0.48パーセント

(2) 災害住宅月 0.40パーセント

3 貸付金の利息は、前払とする。

(貸付の申込)

第3条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付申込書に共済住宅貸付決定書を添付して申込みをするものとする。

(貸付の決定)

第4条 町長は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、貸付の可否を決定するものとする。

(連帯保証人)

第5条 貸付金の貸付を受ける者は、町長の認める2人以上の連帯保証人を立てなければならない。

(貸付金の償還)

第6条 貸付金は、共済住宅の貸付金が交付されたときに償還するものとする。

(一時償還)

第7条 町長は、貸付けの決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、貸付を取り消し、貸付金の一部又は全部の償還を命ずることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外の用途に使用したとき。

(2) 指定期日までに工事に着手しないとき。

(3) 工事の完成が遅延し、年度内に完成する見込がないとき。

(4) その他貸付の条件に違反したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 共和町共済住宅条例(昭和42年条例第18号)は、廃止する。

3 従来の共和町共済住宅条例の規定による共済住宅の取扱については、なお従前の例による。

共和町職員共済住宅建設資金貸付条例

昭和47年6月27日 条例第11号

(昭和47年6月27日施行)