○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年4月1日
条例第8号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
第2条 新らたに職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、共和村を共和町とする処分に伴い関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
