○共和町行政改革推進審議会設置条例
昭和61年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、共和町行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、共和町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有するもののうちから町長が任命する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。