○共和町監査委員に関する条例

昭和55年12月16日

条例第24号

監査委員に関する条例(昭和30年条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第4項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(書記)

第3条 監査委員の事務を補助させるため、別に定めるところにより書記を置く。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による請求又は第199条第6項若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を受けている者等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、50日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日から末日までの間に行う。ただし、やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、これを変更することができる。

(公表の方法)

第10条 監査委員の公表は、共和町公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める公告式の例による。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

共和町監査委員に関する条例

昭和55年12月16日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)