○共和町交通安全条例
平成13年3月21日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、共和町(以下「町」という。)における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の交通事故に対する不安のない安全な生活の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、町における総合的な交通安全対策等を通じ、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全は、人命の尊重を基本に、町民一人ひとりが法令を遵守し、交通道徳を高めるとともに、それぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより維持されなければならない。
(町の施策)
第3条 町は、町民の交通安全を確保するため、交通安全教育、広報・啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、交通安全に関する施策を推進するに当たっては、国、道、警察署、その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の協力)
第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通環境の整備等)
第5条 町は、交通安全施設を整備するなどして、良好な交通環境を維持するよう努めなければならない。
2 町は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めたときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 町は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、関係機関等と連携して、年代に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(広報、啓発活動等の実施)
第7条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うとともに、必要な情報を適切に提供するものとする。
(交通安全資器材等の利用の促進)
第8条 町は、チャイルドシート、夜光反射材その他の交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第9条 町は、交通安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2 町は、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、関係団体に対し助成等の支援を行うことができる。
(交通安全の確保に関する相互協力等)
第10条 町は、交通安全の確保に対し、隣接又は生活圏域等を同じくする市町村との相互間における連絡を緊密にし、協議により、相互に協力又は共同して交通事故防止対策を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。