○共和町水防協議会条例
昭和56年3月10日
条例第6号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、共和町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、予め会長の指定した委員がその職務を代行する。
(任期)
第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ又は解職することができる。
(招集)
第4条 会長は、会議を招集しその議長となる。
(定足数及び表決)
第5条 協議会は、委員の3分の1以上出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局及び書記)
第6条 協議会に事務局を置き、企画振興課防災係が所掌する。
2 事務局に書記若干人を置き、会長が命ずる。
3 書記は、上司の命を受け処務に従事する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り町長が定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町水防協議会条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。