○共和町防災会議条例

昭和37年12月27日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、共和町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 共和町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関のうちから、町長が任命する者

(2) 北海道の知事の部内の職員のうちから、町長が任命する者

(3) 北海道警察の警察官のうちから、町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから、指名する者

(5) 教育長

(6) 岩内寿都地方消防組合消防長

(7) 岩内寿都地方消防組合共和支署長

(8) 岩内寿都地方消防組合共和消防団長

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから、町長が任命する者

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから、町長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第9号及び第10号の委員の定数は、それぞれ3人、4人、1人、7人、5人及び1人とする。

7 第5項第9号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(議事等)

第4条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

共和町防災会議条例

昭和37年12月27日 条例第28号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月27日 条例第28号
昭和46年3月26日 条例第15号
昭和49年6月27日 条例第29号
昭和62年6月19日 条例第12号
昭和63年9月21日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第1号
平成24年9月28日 条例第16号