○共和町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 町内に住所を有し、かつ、次の各号の一に該当する者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) 本町に事務所を有する法人で登記されていない法人の代表者(ただし、届出の際その資格を証する書面を提出すること。)

(3) 未成年者で、印鑑の登録をしようとする者は、その者の法定代理人の同意書をそえなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 町長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し、文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前項の回答書の持参については、前条ただし書の規定を準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によってかえることができる。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認を終ったときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。ただし、第3条ただし書の規定に基づき代理人により申請のあった場合は、当該代理人に直接交付することができる。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは、審査の上、登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第10条 町長は、印鑑登録者について、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による申請があったとき。

(2) 住民基本台帳法の規定により、住民票が消除されたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を含む。)又は名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

2 町長は、前項第4号又は第6号の規定により、抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(登録できない印鑑)

第11条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

2 前条及び前項の規定にかかわらず印鑑登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は、移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備であって、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用し、必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、町長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(共和町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、共和町行政手続条例(平成9年共和町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 共和町印鑑条例(昭和39年条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により、登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和51年9月30日までの間は、この条例の規定により、登録されたものとみなす。

4 前項の印鑑登録証明については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明をもってかえることができる。

(昭和55年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第2条第1項第3号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

共和町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年3月25日 条例第2号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和55年12月16日 条例第46号
平成9年3月25日 条例第13号
平成12年3月22日 条例第5号
平成13年3月21日 条例第5号
平成24年6月21日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第7号
令和元年12月26日 条例第22号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年12月22日 条例第27号