○共和町出張所設置条例
昭和32年3月13日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、共和町に共和町出張所を置く。
第2条 共和町出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 共和町支所設置条例(昭和30年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 所管区域 |
前田出張所 | 岩内町 | 老古美、梨野舞納、前田の一部 |