○課設置条例
昭和30年4月1日
条例第6号
第1条 共和町に総務課、企画振興課、税務課、住民生活課、保健福祉課、産業課及び環境整備課を設ける。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第4号で昭和54年7月1日から施行)
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。