○共和町議会事務局設置条例

昭和35年8月30日

条例第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、共和町議会事務局を置く。

第2条 事務局は、共和町の議会に関する事務を処理する。

第3条 事務局職員の定数は、別に定める。

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

共和町議会事務局設置条例

昭和35年8月30日 条例第12号

(昭和46年3月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年8月30日 条例第12号
昭和46年3月26日 条例第15号