○共和町議会定例会開催回数を定める条例
昭和30年9月1日
条例第9号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会の回数を定めることを目的とする。
第2条 定例会の開催回数は、毎年4回とする。
附則
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。
○共和町議会定例会開催回数を定める条例
昭和30年9月1日
条例第9号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会の回数を定めることを目的とする。
第2条 定例会の開催回数は、毎年4回とする。
附則
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。