○共和町表彰条例

昭和40年9月24日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、自治、開発、産業、教育文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は住民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって地方自治の振興、発展を期することを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績顕著な者につき、町長がこれを行う。

(1) 町議会議員の職にあって、12年以上在職した者

(2) 法令に基づき設置されている各種委員であって、12年以上在職した者

(3) 町長、副町長及び教育長の職にあって、12年以上在職した者

(4) 町に在住する者で、永年町の開発発展に寄与した者

(5) 個人又は団体であって、多年町の行政、民生、産業、教育、文化の振興に尽力し、町民の模範となるべき者

(6) その他町の公益の事業に尽力又は、多額の金品の寄附行為があった者

2 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第3条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合も、前後の年数は通算し、表彰期日において6月以上の端数が生じた場合は1年とする。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第4条 この条例に基づき被表彰者となった者が死亡者であるとき又は表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品は遺族に贈る。

(表彰審議委員会)

第5条 表彰を公正かつ適正に行うため、表彰審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

第6条 審議委員会は、委員10人以内をもって組織し、議会において推薦した者のうちから町長が任命する。

(任期)

第7条 審議委員会委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(表彰の日)

第8条 表彰は、毎年文化の日(11月3日)に行うを例とする。ただし、町長の職にある者にあっては、その者の最後の任期を終え離任した後に、前段の規定の例により行う。

(町長への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の在職年数の期間は、現に行われた町の廃置分合のため中断されないものとする。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和60年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第2条第1項第4号の規定を適用する場合における旧取扱いとの必要な調整は、別に町長の定めるところによる。

3 この条例施行の日前に受けた一般職の職員にかかる勤続20年以上の表彰は、この条例の規定に基づく表彰とみなす。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第7条第1項の改正規定は、平成19年12月2日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(共和町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)における第1条の規定による改正後の共和町表彰条例(次項において「改正後の表彰条例」という。)第2条第1項第3号の規定の適用については、同号中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間(改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の当該在職期間を含む。)は、改正後の表彰条例第2条第1項第3号に規定する副町長として在職した期間とみなす。

共和町表彰条例

昭和40年9月24日 条例第16号

(平成19年12月2日施行)