○共和町名誉町民に関する条例

昭和47年9月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の進展、社会文化の興隆、産業の振興に著しい功績があった者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって町民の町勢進展、社会文化の興隆、産業の振興に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(称号等)

第2条 共和町の町民又は町に縁の深いもので、町勢の進展、社会文化の興隆、産業の振興に著しい功績があり、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者に対し、町長がこれを推せんし、町議会の議決を経て、共和町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(名誉町民章及び略章)

第3条 名誉町民に対しては、名誉町民章及び略章を贈る。

(待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 功績を永く将来に伝える方途

(2) 功労金として一時金の支給

(3) 公の式典への招待

(4) 死亡の際の公葬

(5) その他名誉町民としての栄誉を維持するため適当と認める待遇

2 前項の規定の具体的事項については、町長が時宜に応じ町議会の同意を得てこれを定める。

(称号の取消)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町長は、町議会の議決を経て、名誉町民の称号を取消すことができる。

2 前項によって名誉町民でなくなった者に対しては、その取消しの日から、前条の規定によって与えられた待遇を停止するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公和の日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条第1項第2号の規定については、現に名誉町民たる者には適用しない。

共和町名誉町民に関する条例

昭和47年9月27日 条例第12号

(平成20年9月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年9月27日 条例第12号
平成20年9月18日 条例第13号