○共和町公告式条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町のホームページに設置した電子掲示場に掲示して行う。ただし、災害その他特別の事由により電子掲示場に掲示することができないときは、役場前の掲示場に掲示してこれを行うことができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関が定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中、「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において同条第1項中「町長名」とあるは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第2項第4号の規定は、昭和51年12月10日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第21号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は令和8年4月1日から、第2条の規定は令和8年5月21日から施行する。

共和町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和46年3月26日 条例第12号
昭和46年3月26日 条例第15号
昭和51年11月30日 条例第22号
昭和54年1月30日 条例第1号
平成15年6月19日 条例第18号
令和5年3月23日 条例第14号
令和6年12月20日 条例第21号
令和8年3月27日 条例第10号