○共和町役場の位置を変更する条例

昭和63年9月21日

条例第15号

共和町役場の位置を次のように変更する。

共和町南幌似38番地の2

1 この条例の施行日は、規則で定める。

(平成2年規則第3号で平成2年3月26日から施行)

2 この条例の施行の日から共和町役場の位置を定める条例(昭和31年共和町条例第12号)は廃止する。

共和町役場の位置を変更する条例

昭和63年9月21日 条例第15号

(昭和63年9月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和63年9月21日 条例第15号