○共和町役場の位置を変更する条例
昭和63年9月21日
条例第15号
共和町役場の位置を次のように変更する。
共和町南幌似38番地の2
附則
1 この条例の施行日は、規則で定める。
(平成2年規則第3号で平成2年3月26日から施行)
2 この条例の施行の日から共和町役場の位置を定める条例(昭和31年共和町条例第12号)は廃止する。
昭和63年9月21日 条例第15号
(昭和63年9月21日施行)